制度の概要
技能実習の基本理念
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、(1)技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、(2)労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことが定められています。
技能実習法に基づく新制度の概要
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入される一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られます。
技能実習の適正な実施
- 技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定
- 技能実習計画の認定制
- 実習実施者の届出制
- 監理団体の許可制
- 認可法人「外国人技能実習機構」の新設
- 事業所管大臣等への協力要請等の規定の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置
技能実習生の保護
- 人権侵害等に対する罰則等の整備
- 技能実習生から主務大臣への申告制度の新設
- 技能実習生の相談・通報の窓口の整備
- 実習先変更支援の充実
制度の拡充
- 優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→5年)
- 優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大
- 対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置